講師のブログ・お知らせ

運行管理者の配置義務と選任基準

貨物自動車運送事業を行ううえで、「運行管理者は必ず配置しなければならないのか」「営業所に何人必要なのか」と疑問を持つ事業者の方もいるのではないでしょうか。

運行管理者は、事業用自動車の安全な運行を確保するために重要な役割を担います。必要な人数を把握するだけでなく、資格要件や選任後の届出、退職・異動時の対応まで理解しておくことが大切です。

この記事では、貨物事業における運行管理者の選任義務や必要人数、選任できる人の条件、違反した場合のリスクについてわかりやすく解説します。


運行管理者には配置・選任義務がある?

一般貨物自動車運送事業者等は、原則として事業用自動車の運行を管理する営業所ごとに、必要な人数の運行管理者を選任する必要があります。

運行管理者は、単に資格を持っている担当者ではありません。営業所における安全な運行を支えるため、点呼や運転者への指導、勤務状況の把握など、さまざまな運行管理業務を担う立場です。

そのため、会社全体で資格者がいればよいのではなく、それぞれの営業所の車両数や運行管理体制に合わせて選任状況を確認する必要があります。

運行管理者は安全な運行を支える責任者

運行管理者は、乗務前後などの点呼をはじめ、運転者への指導・監督、勤務時間や乗務状況の把握など、安全運行に関わる業務を担います。

運送会社にとっては、法令上必要だから配置するだけの存在ではありません。事故防止や適切な労務管理など、日々の運送事業を安全に継続するための重要な役割を担っています。

運行管理者は営業所ごとに何人必要?

貨物事業では、営業所で運行を管理する事業用自動車の台数によって、必要となる運行管理者の人数が変わります。

原則として29両まで1名となり、30両以上になると、30両増えるごとに必要人数も1名ずつ増えていきます。

※こちらの表は横スクロールで閲覧ができます。

事業用自動車の台数 原則必要な運行管理者数
1~29両 1名
30~59両 2名
60~89両 3名
90~119両 4名
120~149両 5名

営業所の車両数が変わった場合は、その都度必要人数を確認しましょう。

5両未満の営業所には例外がある

5両未満の事業用自動車を管理する営業所については、地方運輸局長が車両の種別や地理的条件などを考慮し、安全確保に支障を生じるおそれがないと認める場合、運行管理者を選任しなくてもよい例外があります。

そのため、「4両以下なら必ず運行管理者は不要」と一律に判断するのは適切ではありません。

自社の営業所が例外に該当するか判断が難しい場合は、管轄する運輸支局などへ確認しましょう。

運行管理者として選任できる人の条件とは?


運行管理者は、社内の従業員であれば誰でも選任できるわけではありません。

原則として、事業の種類に対応する運行管理者資格者証の交付を受けている人から選任します。貨物自動車運送事業であれば、「貨物」の運行管理者資格者証が必要です。

試験に合格しただけでは選任は完了しない

運行管理者試験に合格すると、それだけで自動的に営業所の運行管理者になるわけではありません。

試験に合格した後、運行管理者資格者証の交付申請を行い、資格者証の交付を受けます。そのうえで、事業者が営業所の運行管理者として正式に選任します。

「試験合格→資格者証→選任」で整理する

運行管理者になるまでの流れは、次の3段階に分けるとわかりやすくなります。

試験に合格する ↓ 運行管理者資格者証の交付を受ける ↓ 事業者が運行管理者として選任する

資格取得と会社での選任を混同しないようにしましょう。

PICK UP
運行管理補助者は運行管理者の代わりにはならない

運行管理補助者は、運行管理者の指導・監督のもとで、運行管理業務の一部を補助する役割です。

基礎講習を修了した人や、運行管理者資格者証の交付を受けた人などから選任できます。

ただし、補助者を何人配置しても、法令上必要となる運行管理者の選任人数そのものを置き換えることはできません。「補助者がいるから運行管理者を選任しなくてもよい」ということではないため注意しましょう。

運行管理者を選任したら届出も必要


運行管理者として担当者を決めたら、それだけで手続きが完了するわけではありません。

貨物事業者が運行管理者を選任または解任した場合は、所定の届出を行う必要があります。貨物の場合、選任または解任した日から1週間以内に届け出ることとされています。

選任するだけで手続きが完了するわけではない

社内で「今日からこの社員を運行管理者にする」と決めただけではなく、管轄する運輸支局へ必要な届出を行いましょう。

届出では、営業所や選任する運行管理者に関する情報などを記載します。具体的な提出方法や必要書類については、管轄する運輸支局の最新案内を確認してください。

退職や異動による解任時にも確認する

運行管理者が退職した場合や、担当営業所の変更などによって解任する場合にも届出が必要です。

人事上の手続きだけで終わらせず、運行管理者としての選任・解任手続きまで一緒に確認する仕組みを社内で作っておくと安心です。

運行管理者を選任しないとどうなる?

本来必要となる運行管理者を選任していない場合、貨物自動車運送事業法等に基づく行政処分の対象となる可能性があります。

国土交通省が公表している行政処分情報でも、「運行管理者選任なし」が違反として認定され、ほかの違反とあわせて事業停止や輸送施設の使用停止などの処分につながった事例があります。

運行管理者の選任違反は行政処分の対象になる

運行管理者が必要な営業所で、運行管理者を全く選任していない状態は重大な運行管理上の問題となります。

そのため、「資格者が退職したが後任がまだ決まっていない」という状態を長期間放置しないことが重要です。退職や異動がわかった段階から、必要人数を維持できるか確認しましょう。

違反状況によって処分内容は異なる

行政処分は、運行管理者の選任違反だけでなく、点呼、勤務時間、指導・監督など、監査で確認されたほかの違反状況も含めて判断される場合があります。

そのため、「違反すると必ずこの処分になる」と単純に考えるのではなく、必要な運行管理体制を継続的に整えることが重要です。

運行管理者の選任でよくある注意点


運行管理者の選任では、「資格者はいるから問題ない」と判断するだけでは不十分です。

営業所単位で必要人数を確認し、人事異動や車両数の変更なども含めて管理しましょう。

営業所単位で必要人数を確認する

複数の営業所を持つ会社では、全社で資格者が何人いるかだけを見るのではなく、それぞれの営業所で必要人数を満たしているか確認することが重要です。

増車したときは必要人数を再確認する

車両を増やしたことで、運行管理者の必要人数が変わる場合があります。

特に29両から30両、59両から60両など、必要人数が変わるタイミングでは注意しましょう。

退職・異動するときは後任を確認する

選任されている社員を別の営業所へ異動させたり、退職予定が決まったりした場合は、後任となる資格者を確認します。

人事異動を確定させる前に、運行管理体制への影響を確認しておくことが大切です。

資格を持っている社員の情報を把握する

現在選任されていない社員の中にも、運行管理者資格者証を持っている人がいる場合があります。

資格の種類や所属営業所などを含め、社内の資格保有状況を一覧化しておくと、人員配置や将来の育成計画にも活用できます。

PICK UP
複数営業所がある会社は「全社人数」だけで判断しない

本社営業所に複数の運行管理者資格者がいても、別の営業所で必要な選任人数を満たしていなければ、会社全体の人数だけで十分とは判断できません。

複数営業所を運営している場合は、「営業所名・車両数・必要人数・現在の選任者・資格保有者」を一覧にして管理すると状況を把握しやすくなります。

将来の退職や異動まで記録しておけば、運行管理者不足の早期発見にもつながります。

運行管理者が退職・異動するときはどうする?

選任している運行管理者の退職や異動が決まった場合は、まずその人がいなくなった後も営業所の必要人数を満たせるか確認しましょう。

必要人数を下回る場合は、社内に選任できる資格者がいないか確認し、後任の選任を進める必要があります。

すぐに選任できる資格者がいない可能性も考え、日頃から将来の運行管理者候補を育成しておくことが重要です。

関連記事:
運行管理者が足りないときはどうする?不足時の対応と社内育成のポイント

運行管理者の選任体制を確認するチェックリスト


現在の運行管理体制について、次の項目を定期的に確認してみましょう。

  • 営業所ごとの車両数を把握している
  • 営業所ごとの必要な運行管理者数を確認した
  • 現在選任している運行管理者を把握している
  • 社内の資格者証保有者を把握している
  • 退職・異動予定を確認している
  • 今後の増車予定を確認している
  • 選任・解任時の届出を行っている
  • 将来の資格取得候補者を決めている

現在だけでなく、半年後や1年後も必要人数を維持できるか確認することがポイントです。

運行管理者不足を防ぐには資格者を計画的に育成しよう

必要人数ぎりぎりで運行管理者を配置している場合、退職や異動などによって不足する可能性があります。

不足してから資格取得者を育てようとしても、受験準備や資格者証の交付などに時間が必要です。そのため、事業計画や人員計画とあわせて、早い段階から資格取得候補者を育てておきましょう。

複数の資格取得候補者を育てる

現在必要な人数だけではなく、将来の管理職候補や現場経験のあるドライバーなどから、複数人の資格取得を進める方法があります。

一人の資格者へ役割を集中させないことで、退職や異動にも対応しやすい体制を作ることができます。

関連記事:
ドライバーを運行管理者へ育成する方法|社内教育の進め方とポイント

運行管理者の資格取得を会社で支援する方法

運行管理者候補を育成する場合は、社員本人だけに資格取得を任せるのではなく、会社として学習環境を整えることも重要です。

教材や講座費用を支援する、勤務状況に合わせて学習時間を確保する、受験時期を会社側でも管理するなどの方法があります。

複数人の資格取得を計画している場合は、対象者や受験時期、学習状況を一覧にして管理すると、計画的な育成を進めやすくなります。

運行管理者の資格取得にはオンライン動画を活用する方法も

通常業務を担当しながら資格取得を目指す場合、まとまった勉強時間を毎日確保することが難しい社員もいるでしょう。

パシストでは、運行管理者試験対策を1本約20分前後のオンライン動画で学習できます。スマートフォンからも視聴できるため、それぞれの勤務状況に合わせながら学習を進める方法として活用できます。

運行管理者不足への備えとして、会社が資格取得候補者の学習環境を整える際にもご検討ください。


運行管理者試験対策オンライン講座「パシスト」を詳しく見る

運行管理者の選任義務を理解して適切な体制を整えよう

貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとの車両数に応じて、必要な人数の運行管理者を選任する必要があります。

まずは営業所ごとの車両数と必要人数を確認し、現在の選任者や資格保有者を把握しましょう。選任・解任時には必要な届出も忘れずに行うことが重要です。

さらに、退職・異動・増車などによる将来の不足まで見据え、資格者を計画的に育成しておくことで、安全な運行と継続的な事業運営を支える体制につながります。